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オンラインカジノで常習的に賭博した罪で元フジテレビ社員に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決 東京地裁

常習的にオンラインカジノで賭博をした罪に問われている元フジテレビ社員に対し、東京地裁は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

鈴木善貴被告(44)は、2024年9月から2025年5月までの間、オンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われています。

25日の判決で東京地裁は、「会社からの戒告処分を受けたにもかかわらず、やめることなく賭博を続けていた」とし、「常習性は強い」と指摘しました。

一方で、「ギャンブル依存症であることに気づき、治療を受け続けると話している」として、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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